投稿日: 2016年5月28日2017年3月12日 投稿者: FP試験研究所3級FP 2016年5月 (24) (24) 建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となる。 [解答] ②(×) [解説] 戸数の総戸数に占める割合ではなく、所有する床面積の総床面積に占める割合で判断する。 解答解説 [お知らせ] ≪(23) (25)≫ 2016年5月 3級FP解答解説一覧