(60)
平成27年中に開始する相続において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定居住用宅地等に係る本特例の適用対象面積は、( )までの部分である。
- 240㎡
[解答解説] ×
240㎡という対象面積はない。なお、貸付用宅地等の減額対象面積は200㎡であり、減額割合は50%である。 - 330㎡
[解答解説] ◯
特定居住用宅地等は330㎡で、減額割合は80%である。 - 400㎡
[解答解説] ×
400㎡は、特定事業用宅地等であり、減額割合は80%である。
[解答] 2
[補足]
解答解説
≪(59) (60)≫