(3)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の4分の3相当額である。
[解答] ×
[解説]
傷病手当金の額は、標準報酬日額の3分の2相当額である。
解答解説
(3)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の4分の3相当額である。
[解答] ×
[解説]
傷病手当金の額は、標準報酬日額の3分の2相当額である。
解答解説