問題26
平成26年1月から導入された「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」(NISA)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- NISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等の配当金等や譲渡益については、最長3年間、非課税とされる。
- NISA口座に受け入れることができる上場株式や公募株式投資信託等は、1人当たり年10万円が限度となる。
- NISA口座は、銀行と証券会社それぞれに、1人当たり年1口座ずつ開設することができる。
- NISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等の譲渡損失については、他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。
[正解] 4 (適切)
[解説]
- NISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等の配当金等や譲渡益については、最長3年間、非課税とされる。
- NISA口座に受け入れることができる上場株式や公募株式投資信託等は、1人当たり年10万円が限度となる。
- NISA口座は、銀行と証券会社それぞれに、1人当たり年1口座ずつ開設することができる。
- NISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等の譲渡損失については、他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。
[解説]
不適切である。
[解説]
不適切である。
[解説]
不適切である。
[解説]
適切である。
[要点のまとめ]