第38問 内国法人における法人税の損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成25年4月に開始した事業年度における取扱いであるものとする。
1 | 使用可能期間が5年で取得価額が40万円の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、取得価額を使用可能期間で除した金額が10万円未満であるため、当該事業供用年度においてその全額を損金の額に算入することができる。 |
2 | 役員に対して支給する給与は、定期同額給与と事前確定届出給与のいずれかに該当するものに限り、損金の額に算入することができる。 |
3 | 事前確定届出給与において、事前に税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、支給金額の全額について損金の額に算入することができない。 |
4 | 資本金の額が1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、540万円が上限とされている。 |
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【解答】 3