第44問 民法に基づく建物の売買契約の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
1 | 売買契約の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、売主の責めに帰すべき事由によって滅失した場合、買主は売主に対して、売買契約の解除および損害賠償の請求をすることができる。 |
2 | 売買契約の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができない。 |
3 | 売買契約の目的物である建物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵について故意または過失がある場合に限り、買主に対して瑕疵担保責任を負う。 |
4 | 買主が売主に解約手付を交付した後、さらに売買代金の一部を支払った場合、売主は、受領した売買代金を返還し、かつ、解約手付の倍額を買主に償還すれば、売買契約を解除することができる。 |
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【解答】 1