問題1
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用例を説明した。
- 金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、有償の投資顧問契約を締結し、株式の個別銘柄を推奨した。
- 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、所得税の確定申告書を自ら手書きで作成している顧客に対して、国税庁のホームページを紹介し、インターネットによる電子申告を勧めた。
- 社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、老齢基礎年金に関する相談に来た顧客に対し、老齢基礎年金の受給資格や請求方法について一般的な説明を行った。
- 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用例を説明した。
- >金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、有償の投資顧問契約を締結し、株式の個別銘柄を推奨した。
- 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、所得税の確定申告書を自ら手書きで作成している顧客に対して、国税庁のホームページを紹介し、インターネットによる電子申告を勧めた。
- 社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、老齢基礎年金に関する相談に来た顧客に対し、老齢基礎年金の受給資格や請求方法について一般的な説明を行った。
[解説]
活用の例であれば、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャルプランナーでも説明は可能である。
[解説]
金融商品取引業の登録を受けていなければ、株式の個別銘柄を推奨することはできない。
[解説]
確定申告書の作成を代理することはできないが、紹介など、状況に合わせてアドバイスすることは可能である。
[解説]
社会保険労務士資格を有しないファイナンシャルプランナーが一般的な年金の受給資格や請求方法について説明をすることは可能である。
FPと倫理/関連法規
1 FPと倫理
1 顧客利益の優先
FPは顧客の立場に立ち、顧客利益を優先するプランニングやアドバイスを実施しなければならない。
2 守秘義務の遵守
FPは顧客から入手した個人情報を、原則、顧客の承諾なく第三者に漏らしてはならない。
税理士や弁護士などほかの専門家の協力が必要な場合などでは、顧客の承諾を得た上で第三者に伝えることはできる。
2 FPの関連法規
1 税理士法との兼ね合い
税理士資格を有していないFPは、有償無償を問わず、個別具体的な税務相談や確定申告書など税務書類の作成を行ってはならない。
2 社会保険労務士法との兼ね合い
社労士資格を有していないFPは、有償無償を問わず、年金裁定請求書などの申請書作成代行を行うことはできない。ねんきん定期便などを利用して年金額の見込み額を試算することは社労士の資格がなくても可能である。
3 弁護士法との兼ね合い
弁護士資格を有しないFPは、有償無償を問わず、個別具体的な法律判断や法律事務を行ってはならない。公正証書遺言の証人、遺言執行者、任意後見人については、弁護士資格がなくても可能である。
4 宅建業法との兼ね合い
自らの不動産を貸す場合は宅建業者として登録は不要だが、これ以外は必要となる。
※宅建免許が必要な場合
免許が必要な宅建取引業とは、不特定多数の人を相手に、反復または継続して行うことを指し、取引内容は以下の場合に該当する。
自己物件 | 他人物件 代理 | 他人物件 媒介 | |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | × | ○ | ○ |
5 保険業法との兼ね合い
保険募集人登録をしていないFPは、保険の募集および契約をすることはできない。保険商品の一般的な解説は可能である。
6 金融商品取引法との兼ね合い
金融商品取引業者の登録をしていないFPは、個別具体的な投資判断やアドバイスをすることはできない。一般的な情報を伝えることは可能である。
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