問題 14
契約者(=保険料負担者)および被保険者を父とする生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 死亡保険金受取人が子である定期保険の場合、子が受け取った死亡保険金は、子が相続の放棄をしたときには、贈与税の課税対象となる。
[解答解説] ×
子が相続を放棄しても相続税の対象である。放棄した場合、「500万円×法定相続人の数」を利用できなくなる。 - 満期保険金受取人が子である養老保険の場合、子が受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となる。
[解答解説] ×
保険料の支払者である父から子に渡っているため、父が亡くなっていないことから(満期保険金であることから)、贈与税の課税対象となる。 - 死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父が受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
[解答解説] ○
父が保険料を支払って、解約返戻金を父が受け取っているため、所得税の課税対象となる。死亡保険金受取人が子でも、配偶者でも、父でも同様である。 - 死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父がリビング・ニーズ特約に基づき受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となる。
[解答解説] ×
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、非課税である。
[解答] 3
[補足]
解答解説