問題 39
法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人が、減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額を超える部分の金額については、その全額を損金の額に算入することができる。
[解答解説] ×
減価償却費は費用である。償却限度額まで損金として計上できるが,超えた部分に関しては損金にすることはできない。 - 法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を損金経理した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
[解答解説] ○
租税公課のうち,損金算入できるかどうかを問うている。
損金算入できる:固定資産税、都市計画税、法人事業税など
損金算入できない:法人税、法人住民税、延滞税など - 法人が、役員に対して定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)を支給した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
[解答解説] ○
定期同額給与に該当し、不相当に高額でなければ、損金に算入することができる。 - 法人が、退職した役員に対して役員退職金(不相当に高額な部分の金額を除く)を支給した場合、その支払った金額を支払った事業年度に損金の額に算入することができる。
[解答解説] ○
役員退職金は、期間や事情、他の法人の状況から考えて相当な額であれば損金に算入することができる。
[解答] 1
[補足]
解答解説