問題 44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合、その建物の賃貸借については借地借家法は適用されない。
[解答解説] ×
借地借家法は、居住用・事業用建物いずれの場合でも適用される。よって、誤り。 - 普通借家契約において、一定の期間、建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合、当事者はその定めに従う。
[解答解説] ○
普通借家契約で、賃借料の増減に関しては、特約の定めに従う。よって、正しい。
なお、定期借家契約では、いつでも交渉可能。 - 建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した空調設備などの造作について、借家契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約は有効である。
[解答解説] ○
貸主の同意をもとに取り付けた造作(エアコンなど)については、時価での買取を請求できるし、特約で排除することもできる。よって、正しい。 - 普通借家契約において、賃借人は建物に賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物の所有権を取得した者に対し、建物の賃借権を対抗することができる。
[解答解説] ○
建物を借りるたびに登記をしなければ第三者に対抗できないのは不便なので、引き渡しで対抗できる。よって、正しい。
[解答] 1
[補足]
<借地借家法(建物)>
・借地借家法は、居住用・事業用建物いずれの場合でも適用される。
・借家権は、建物の引き渡しで、第三者に対抗可能。
解答解説