問題 57
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、当該費用等は、相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。
- 準確定申告により納付した被相続人に係る所得税額
[解答解説] ○
準確定申告により納付した所得税額は控除の対象となる。 - 被相続人が生前に購入した墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったもの
[解答解説] ×
生前に購入した墓地の未払金は控除対象外である。 - 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
[解答解説] ×
遺言執行費用は控除対象外である。 - 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用
[解答解説] ×
法要に要した費用は対象外である。
[解答] 1
[補足]
解答解説