問題15
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
- 死亡保険金受取人が法人である定期保険特約付終身保険について、終身保険の保険料は資産に計上し、定期保険特約(10年更新)の保険料は損金に算入することができる。
- 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の3分の2を資産に計上し、残りの3分の1を損金に算入することができる。
- 死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。
- 死亡給付金受取人および年金受取人がいずれも法人である個人年金保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。
- 死亡保険金受取人が法人である定期保険特約付終身保険について、終身保険の保険料は資産に計上し、定期保険特約(10年更新)の保険料は損金に算入することができる。
- 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の3分の2を資産に計上し、残りの3分の1を損金に算入することができる。
- 死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。
- 死亡給付金受取人および年金受取人がいずれも法人である個人年金保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。
[解説]
終身保険は積立金があるため資産計上だが、定期保険は掛け捨てであるため、損金算入となる。
[解説]
前半6割相当期間は、保険料の2分の1を資産計上し、残りを損金算入する。また、後半4割の期間で前半6割期間の資産計上額を損金算入する。
[解説]
死亡保険金受取人を遺族ではなく法人にすると、ハーフタックスプランにはならず、全額資産計上となる。
[解説]
いずれも法人なので、保険料の全額を資産計上する。
保険と税金
1 所得の種類
1 所得の種類
(1) 死亡保険金
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税関係 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税(一時所得) |
A | B | C | 贈与税 |
(2) 満期保険金・解約返戻金
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税関係 |
A | - | A | 所得税(一時所得) |
A | - | B | 贈与税 |
2 非課税となる保険金・給付金
病気やケガで受け取る保険金や給付金は非課税となる。おもに次のような保険金・給付金がある。
(1) 生命保険・第三分野の保険
・入院給付金 ・手術給付金 ・通院給付金 ・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金 ・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金) ・リビング・ニーズ特約保険金
・疾病(災害)療養給付金 ・障害保険金(給付金) ・介護保険金 など
(2) 損害保険
損害保険の保険金は、損失を補てんしたものなので、原則、非課税となる。
・火災保険金 ・対人賠償保険金や対物賠償保険金 ・賠償保険金 など
2 所得控除
1 生命保険料控除
(1) 平成23年以前
・一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除で、最大控除額は各5万円、住民税は3.5万円が上限
・契約の更新、転換、特約の付加を行うと契約全体が新契約扱いとなる。
(2) 平成24年以降
・一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除で、最大控除額は各4万円、住民税は2.8万円が上限
※新旧同じ控除(どちらも一般、どちらも年金)
次のうち、最も控除額が大きい方法を採用する。
・旧控除のみ(新控除は無視)
・新控除のみ(旧控除は無視)
・旧控除+新控除(ただし上限は4万円)
<生命保険料控除>
1.平成23年以前
(1) 一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除で、最大控除額は各5万円、住民税は3.5万円が上限
(2) 契約の更新、転換、特約の付加を行うと契約全体が新契約扱いとなる。
2.平成24年以降
(1) 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除で、最大控除額は各4万円、住民税は2.8万円が上限
3.新旧同じ控除(どちらも一般、どちらも年金)
次のうち、最も控除額が大きい方法を採用する。
(1) 旧控除のみ(新控除は無視)
(2) 新控除のみ(旧控除は無視)
(3) 旧控除+新控除(ただし上限は4万円)
2 火災保険料の控除
平成19年から従来の損害保険料控除が廃止されたため、一部を除き、火災保険料については所得控除はできない。
3 地震保険料控除
所得税 | 住民税 |
払込保険料の全額 50,000円上限 | 払込保険料の2分の1 25,000円上限 |
3 法人における保険と税金・経理処理
1 生命保険の経理処理
・定期保険など貯蓄性のない商品:「定期保険料」「特約保険料」として損金算入
・終身保険や養老保険など貯蓄性のある商品:「保険料積立金」として資産計上
・ハーフタックスプラン:契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすると、支払保険料の1/2を福利厚生費として損金算入できる。