問題34
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- その年の12月31日までに受けた治療に係る医療費を、翌年の1月以降に現金で支払う場合、治療を受けた年の医療費控除の対象となる。
- 診療を受けるために電車等の公共交通機関を利用した際に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
- 風邪の治療のための一般的な医薬品の購入費は、医師の処方がなくても、医療費控除の対象となる。
- 人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となる。
[正解] 1 (不適切)
- その年の12月31日までに受けた治療に係る医療費を、翌年の1月以降に現金で支払う場合、治療を受けた年の医療費控除の対象となる。
- 診療を受けるために電車等の公共交通機関を利用した際に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
- 風邪の治療のための一般的な医薬品の購入費は、医師の処方がなくても、医療費控除の対象となる。
- 人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となる。
[解説]
医療費控除は、支払った年が対象となる。
[解説]
電車やバスなどの公共交通機関で必要なものは、医療費控除の対象となる。
[解説]
市販の医薬品も医療費控除の対象である。
[解説]
人間ドックだけでは医療費控除の対象外であるが、設問のように、重大な疾病が発見され、かつ診断に引き続きその疾病の治療をした場合は医療費控除の対象となる。