問題35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
- 住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、5年以上の割賦償還の方法により返済するものでなければならない。
[正解] 1 (適切)
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
- 住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、5年以上の割賦償還の方法により返済するものでなければならない。
[解説]
なお、合計所得金額が3,000万円を超えても、次年度以降3,000万円以下なら再度適用を受けることができる。
[解説]
3分の1ではなく、2分の1である。
[解説]
中古住宅も対象となる。
[解説]
償還期間は10年以上である。