問題42
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士および宅地建物取引士は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされている。
- 不動産鑑定評価基準において、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする原則をいう。
- 不動産鑑定評価基準において、不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別される。
- 不動産鑑定評価基準において、収益還元法は、対象不動産が賃貸用不動産である場合だけでなく、自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用されるものである。
[正解] 1 (不適切)
- 不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士および宅地建物取引士は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされている。
- 不動産鑑定評価基準において、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする原則をいう。
- 不動産鑑定評価基準において、不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別される。
- 不動産鑑定評価基準において、収益還元法は、対象不動産が賃貸用不動産である場合だけでなく、自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用されるものである。
[解説]
宅建士は、不動産の鑑定評価を行うことはできない。
[解説]
最有効使用の原則とは、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする原則である。例えば、土地を購入した個人がその土地を最大限に利用せず、一部にだけ建物を建てた場合、それを評価額にしても個人の事情が含まれてしまう。その土地を最大限に利用することを前提とした価格を基準としている。
[解説]
鑑定評価方法には、原価法、取引事例比較法および収益還元法があり、一般的には併用する。
[解説]
自用の不動産でも、賃貸した場合の収益を基準に不動産の価格を判断することができる。