問題45
都市計画法における開発行為の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
[正解] 1 (不適切)
- 準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。
[解説]
準都市計画区域内は、非線引き区域内と同様、3,000㎡以上の開発で都道府県知事等の許可が必要である。規模に関わらず許可が不要なのは、農林漁業用建築物や従事者の住宅を市街化区域以外に建てるための開発である。
[解説]
市街化区域内の開発行為で、1,000㎡未満の規模なら都道府県知事等の許可は不要である。
[解説]
都市計画事業等、公的な計画性のある事業では、都道府県知事等の許可は不要である。
[解説]
都市計画事業等、公的な計画性のある事業では、都道府県知事等の許可は不要である。