問題52
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となる。
[正解] 2 (不適切)
- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となる。
[解説]
お金が母から子に移ったことになり、母は死亡していないため、贈与税がかかる。
[解説]
贈与税の課税対象ではない無償で借りることを使用貸借といい、権利の価額はゼロとなる。なお、相続時には相続税の課税対象となり、貸宅地ではなく、自用地評価額となる。
[解説]
不動産の名義変更は、対価がの授受がなければ贈与税の課税対象となる。
[解説]
贈与税を逃れるための離婚や不相応に多い財産分与では贈与税の課税対象となる。