問題55
相続財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人に帰属する一身専属権は、相続税の課税財産とならない。
- 被相続人に対して支給されるべきであった退職金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となる。
- 被相続人からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続が開始する前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はない。
- 相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、相続開始時の相続税評価額で相続財産に加算される。
[正解] 4 (不適切)
- 相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人に帰属する一身専属権は、相続税の課税財産とならない。
- 被相続人に対して支給されるべきであった退職金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となる。
- 被相続人からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続が開始する前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はない。
- 相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、相続開始時の相続税評価額で相続財産に加算される。
[解説]
一身専属権とは、例えば、FPの資格などである。
[解説]
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定すれば、相続税の課税財産となる。
[解説]
配偶者控除の適用を受けた財産は、控除額範囲内の金額であれば、生前贈与の対象とならず、相続が開始する前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はない。
[解説]
相続時精算課税制度の評価時期は、贈与時である。よって、将来価値が上がると見込まれる資産で利用するとメリットが得られる。