問題15
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は年払いで支払われているものとする。
- 満期保険金受取人および死亡保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
- 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。
- 法人が受け取った医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入として計上する。
- 法人が終身保険の解約返戻金を受け取った場合は、解約返戻金とそれまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
[正解] 2 (不適切)
- 満期保険金受取人および死亡保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
- 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。
- 法人が受け取った医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入として計上する。
- 法人が終身保険の解約返戻金を受け取った場合は、解約返戻金とそれまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
[解説]
満期保険金受取人および死亡保険金受取人がいずれも法人の場合、掛捨て部分がないため、全額資産計上となる。
[解説]
保険期間の前半6割相当期間は2分の1を資産計上し、残りの2分の1は損金算入となる。後半4割相当期間は、全額損金算入となる。
[解説]
法人が受け取った入院給付金は全額雑収入として計上する。その後、役員に入院給付金を支払う時に損金算入する。
[解説]
保険料積立金>解約返戻金なら雑損失、保険料積立金<解約返戻金なら雑収入となる。