問題34
AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
Aさん(49歳) :給与所得600万円
Aさんの母(76歳) :雑所得(公的年金等)30万円
Aさんの長男(14歳):所得なし
- 48万円
- 58万円
- 86万円
- 96万円
[正解] 2 (適切)
[解説]
Aさんの母は、70歳以上で同居している。また、所得が38万円以下なので、老人扶養親族に該当する。老人扶養親族は、同居でない場合は48万円、同居の場合は58万円である。
また、Aさんの長男は16歳未満なので控除額はない。