問題37
次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものとして、最も適切なものはどれか。
- 法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するもの
- 減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額
- 法人住民税の本税
- 事業税を延滞したことにより支払った延滞金
[正解] 1 (適切)
- 法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するもの
- 減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額
- 法人住民税の本税
- 事業税を延滞したことにより支払った延滞金
[解説]
定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与は損金算入できる。ただし、不相当に高額な部分や事前確定届出給与として届け出た給与より多い金額を支給した場合は損金算入できない。
[解説]
償却限度額を超える部分の金額は損金算入できない。
[解説]
法人事業税や固定資産税などは損金算入できる。
[解説]
延滞金は損金に算入できない。