問題42
不動産の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
- 固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度に評価替えが行われる。
[正解] 3 (不適切)
- 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
- 固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度に評価替えが行われる。
[解説]
[解説]
[解説]
相続税評価額は公示価格の80%程度の目安である。
[解説]
[要点のまとめ]
公示価格 | 基準地標準価格 | 相続税評価額 | 固定資産税評価額 | |
発表機関 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
利用目的 | 一般の取引価格の指標 | 一般の取引価格の指標 | 相続税や贈与税の基準 | 固定資産税や不動産取得税の基準 |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 3年ごと1月1日 |
公表日 | 3月下旬 | 9月下旬 | 7月1日 | 3月(4月) |
評価割合 | - | - | 80% | 70% |
※公示価格:土地鑑定委員会が、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該標準地の1平方メートル当たりの正常な価格を判定
※基準地標準価格:知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を判定