問題43
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の2ヵ月分が限度とされる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約の締結後、遅滞なく買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。
[正解] 1 (適切)
- 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の2ヵ月分が限度とされる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、宅地または建物の売買契約の締結後、遅滞なく買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。
[解説]
専任媒介契約は、専属専任媒介契約の次に依存度が高い契約で、契約期間は専属専任媒介契約と同じ3ヶ月以内が有効期間となる。
[解説]
一般媒介契約は、依頼者への報告義務はない。専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上報告しなければならない。
[解説]
賃借の媒介は、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の1ヵ月分が限度である。
2ヶ月分が限度となるのは、売買・交換の場合である。
[解説]
重要事項説明書は、売買契約の締結前に交付および説明しなければならない。