問題44
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について売主に過失がなくても、売主は、原則として、瑕疵担保責任を負わなければならない。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。
- 売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により引渡しに履行遅滞が生じた場合、買主は、催告なく直ちに契約を解除することができる。
- 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができない。
[正解] 1 (適切)
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について売主に過失がなくても、売主は、原則として、瑕疵担保責任を負わなければならない。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。
- 売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により引渡しに履行遅滞が生じた場合、買主は、催告なく直ちに契約を解除することができる。
- 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができない。
[解説]
売主に過失がなくても、売主は、賠償責任を負わなければならない。
[解説]
買主は、瑕疵を知った日から1年以内であれば、損害賠償請求や契約解除をすることができる。
[解説]
「直ちに」ではない。履行遅滞が生じた場合、売主に催促し、期間内に履行がない場合に契約を解除できる。
[解説]
引き渡しまでに天災など売主の責に問わない理由で滅失した場合でも買主に対して売買代金の請求をすることができる。実務的には特約で回避している。