問題45
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 普通借家契約を書面によって締結しない場合には、その契約は効力を有しない。
- 普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において賃借人が更新拒絶の通知をする場合、正当の事由があると認められるときでなければすることができない。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
[正解] 4 (適切)
- 普通借家契約を書面によって締結しない場合には、その契約は効力を有しない。
- 普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において賃借人が更新拒絶の通知をする場合、正当の事由があると認められるときでなければすることができない。
- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
[解説]
普通借家契約は、口頭でも可。
[解説]
普通借家契約は、1年未満と定めると期間の定めのない契約となる。
[解説]
賃借人が更新拒絶をすることは、正当な事由は必要はない。期間の定めがない場合、賃貸人が契約を解除をするには、期間満了の1年から6ヵ月前までに正当な事由を通知する必要がある。
[解説]
普通、建物の賃借権はその都度登記されることはないため、引き渡しをもって第三者に対抗することができる。