問題51
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
[正解] 1 (不適切)
- 個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
- 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
[解説]
法人から個人への贈与は所得税の課税対象となる。
[解説]
生活費として通常必要と認められるものは、非課税となる。
[解説]
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産は、社会通念上相当な範囲内である場合、贈与税の課税対象とならない。
[解説]
死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象となる。