問題53
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、同じ配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない。
- 受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
[正解] 4 (不適切)
- 前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、同じ配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない。
- 受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
- 本控除の対象となる財産については、不動産であれば居住用や事業用などの用途の別は問わない。
[解説]
同一夫婦間では一度しか適用を受けることができない。
[解説]
相続開始日前3年以内の贈与は相続税の課税対象となるため、贈与税は課税されない(生前贈与)。しかし、贈与税の配偶者控除は対象外なので、相続税の課税価格に加算されない。
[解説]
婚姻期間20年以上必要である。
[解説]
居住用財産に限る。