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問題 53
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で2,500万円である。
[解答解説] ○
適切である。
相続時精算課税制度は、贈与者ごとに2,500万円ずつ控除できる。また相続時精算課税制度を選択すると暦年課税の110万円は適用できなくなる。 - 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である。
[解答解説] ○
適切である。
相続時精算課税制度を選択すると、贈与者ごとに2,500万円ずつ控除できるが、超えた分については一律20%の税率がかけられる。 - 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
[解答解説] ○
適切である。
暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの贈与に対して課税される。110万円などの控除をしたあと、課税価格に応じた超過累進税率となる。 - 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。
[解答解説] ×
不適切である。
贈与税の配偶者控除の特例は、最大2,000万円(基礎控除と合わせて2,110万円)控除できる。要件は、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産か居住用不動産のための金銭を贈与された場合で、引き続き居住の用に供し、その後も居住の用に供する見込みがあること。
[解答] 4
[解説]
解答解説