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問題 57
下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの死亡により妻Bさん、子Cさん、父Dさんおよび兄Eさんは、いずれも相続または遺贈により財産を取得し、納付すべき相続税額が算出されている。また、いずれも日本国内に住所を有するものとする。
- 妻Bさんは、相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
[解答解説] ○
適切である。
「配偶者に対する相続税額の軽減」は1億6,000万円までの財産には相続税が課税されない制度である。内縁関係では適用することはできないが、相続の放棄をしていても適用することができる。 - 子Cさんは、未成年者控除の適用を受けることができる。
[解答解説] ○
適切である。
未成年者控除は、相続開始時に20歳未満であること等が要件である。子Cさんは国内に住み、20歳未満なので未成年者控除を適用できる。
「未成年者控除=(20歳-相続開始時年齢)✕10万円」 - 父Dさんは、一定の障害者に該当する場合、障害者控除の適用を受けることができる。
[解答解説] ×
不適切である。
障害者控除は、相続や遺贈により財産を取得し、居住無制限納税義務者(日本国内に住所がある者)である法定相続人でなければならない。設問の法定相続人は、配偶者と子であり、父Dさんは法定相続人ではない。よって、適用を受けることはできない。
「障害者控除=(85歳-相続開始時年齢)✕10万円(特別障害者なら20万円) - 兄Eさんは、相続税の計算上、相続税額の2割加算の対象者となる。
[解答解説] ○
適切である。
2割加算は、配偶者、子、父母以外の兄弟姉妹などが相続や遺贈により財産を取得した場合に適用され、相続税額の20%が加算される。
[解答] 3
[解説]
解答解説