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問題 33
所得税における利子所得および配当所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 特定公社債の利子については、申告分離課税の対象となる。
[解答解説] ○
適切である。特定公社債は国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などを指し、申告分離課税の対象である。申告不要を選択することもできる。また上場株式等との損益通算も可能である。 - 一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子については、源泉分離課税の対象となる。
[解答解説] ○
適切である。平成27年12月31日以前は、特定公社債・一般公社債の区別なく、源泉分離課税であった。平成28年1月1日から特定公社債以外の一般公社債は源泉分離課税のままであるが、同族会社が発行した社債の利子で同族会社の株主等が支払いを受ける場合は総合課税の対象となる。 - 公募公社債投資信託の収益分配金については、申告分離課税の対象となる。
[解答解説] ○
適切である。公募公社債投資信託の収益分配金は、特定公社債の利子と同様に、利子所得として20,315%の申告分離課税となるが、源泉徴収のみの申告不要を選ぶこともできる。 - 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となる。
[解答解説] ×
不適切である。配当控除の適用を受けるためには、総合課税を選択する必要がある。なお、申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる。
[解答] 4
[補足]
解答解説[表示]