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問題 55
次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。
- 相続の放棄をした者が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金
[解答解説] ×
不適切である(課税対象となる)。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、一定以上の死亡保険金は相続税の課税財産に加算される。問題文のように相続放棄した場合はこの非課税枠が使えないだけで非課税財産になるわけではない(相続税の課税対象である)。 - 相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産
[解答解説] ○
適切である(課税対象とならない)。生前贈与は相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産に加算される仕組みだが、相続または遺贈により財産を「取得した者」(相続人)が対象である。 - 被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
[解答解説] ×
不適切である(課税対象となる)。相続開始時に支給期の到来していない給与は相続税の課税対象である。なお、相続税法基本通達3-33には「相続開始の時において支給期の到来していない俸給、給料等は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属するものであるから留意する。」とあることから、問題文の給与は、本来の相続財産に該当する。ただFPの試験対策上、死後3年以内に支払いが確定して死亡退職金はみなし相続財産として課税の対象であるため、死亡退職金の知識と混同して判断していても解答に影響はなく、余裕がない場合は本問を確認する程度で十分である。 - 被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているもの
[解答解説] ×
不適切である(課税対象となる)。相続時精算課税制度は、非課税になるわけではなく、相続財産に加算される。
[解答] 2
[補足]
解答解説[表示]