問題36
法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。
- 法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
[正解] 4 (不適切)
- 法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。
- 法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
[解説]
たとえば普通法人なら各事業年度の所得に課税されるが、公益法人等や人格のない社団等は収益事業による所得にのみ課税される。このように、法人の種類によって納税義務の有無や課税所得等の範囲が異なる。
[解説]
法人税の事業年度は最長1年で、始期は自由に決められる。なお個人事業主(所得税)は1月1日〜12月31日と一律である。
[解説]
法人税の確定申告は、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内となっている。なお、中間申告も上半期終了の日の翌日から2ヶ月以内なので、一緒に覚えておこう。
[解説]
6ヶ月以内ではなく3ヶ月以内である。法人税の青色申告承認申請は、設立の日から3ヶ月後 または 最初の事業年度終了の日 いずれか早い日の前日となっている。