問題17
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を損金に算入する。
- 法人が所有する業務用自動車が事故で全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険金で同一年度内に代替の車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
- 業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取った場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金に算入する。
- 積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。
- すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を損金に算入する。
- 法人が所有する業務用自動車が事故で全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険金で同一年度内に代替の車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
- 業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取った場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金に算入する。
- 積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。
[解説]
適切である。普通傷害保険は掛捨型なので、支払った保険料全額を損金算入できる。
[解説]
適切である。法人税では、損害保険金を受け取った場合、益金に算入され、課税対象となるが、一定の要件のもと、保険金で代替の資産を購入した場合は圧縮記帳が認められる。受け取った保険金にそのまま課税してしまうと経営に影響でかねないためである。そこで取得価額を少なくし、毎年の減価償却費を減少させることで課税所得を増やす圧縮記帳が行われる。課税はされるが、毎年少しずつ課税していく課税の繰り延べである。
[解説]
不適切である。法人は保険金を受け取っていないため、記帳しない。死亡保険金の受取人を遺族としている場合、それまで払っている保険料は給与として計上しているため、記帳の必要はない。
[解説]
適切である。貯蓄性のある保険なので、これまで保険料は積立保険料として資産計上してきたことになる。保険料受け取り時には、受け取った金額を益金に、資産計上してきた積立保険料の合計を損金に算入し、差額が雑収入となる。
保険と税金
1 所得の種類
1 所得の種類
(1) 死亡保険金
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税関係 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税(一時所得) |
A | B | C | 贈与税 |
(2) 満期保険金・解約返戻金
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税関係 |
A | - | A | 所得税(一時所得) |
A | - | B | 贈与税 |
2 非課税となる保険金・給付金
病気やケガで受け取る保険金や給付金は非課税となる。おもに次のような保険金・給付金がある。
(1) 生命保険・第三分野の保険
・入院給付金 ・手術給付金 ・通院給付金 ・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金 ・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金) ・リビング・ニーズ特約保険金
・疾病(災害)療養給付金 ・障害保険金(給付金) ・介護保険金 など
(2) 損害保険
損害保険の保険金は、損失を補てんしたものなので、原則、非課税となる。
・火災保険金 ・対人賠償保険金や対物賠償保険金 ・賠償保険金 など
2 所得控除
1 生命保険料控除
(1) 平成23年以前
・一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除で、最大控除額は各5万円、住民税は3.5万円が上限
・契約の更新、転換、特約の付加を行うと契約全体が新契約扱いとなる。
(2) 平成24年以降
・一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除で、最大控除額は各4万円、住民税は2.8万円が上限
※新旧同じ控除(どちらも一般、どちらも年金)
次のうち、最も控除額が大きい方法を採用する。
・旧控除のみ(新控除は無視)
・新控除のみ(旧控除は無視)
・旧控除+新控除(ただし上限は4万円)
<生命保険料控除>
1.平成23年以前
(1) 一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除で、最大控除額は各5万円、住民税は3.5万円が上限
(2) 契約の更新、転換、特約の付加を行うと契約全体が新契約扱いとなる。
2.平成24年以降
(1) 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除で、最大控除額は各4万円、住民税は2.8万円が上限
3.新旧同じ控除(どちらも一般、どちらも年金)
次のうち、最も控除額が大きい方法を採用する。
(1) 旧控除のみ(新控除は無視)
(2) 新控除のみ(旧控除は無視)
(3) 旧控除+新控除(ただし上限は4万円)
2 火災保険料の控除
平成19年から従来の損害保険料控除が廃止されたため、一部を除き、火災保険料については所得控除はできない。
3 地震保険料控除
所得税 | 住民税 |
払込保険料の全額 50,000円上限 | 払込保険料の2分の1 25,000円上限 |
3 法人における保険と税金・経理処理
1 生命保険の経理処理
・定期保険など貯蓄性のない商品:「定期保険料」「特約保険料」として損金算入
・終身保険や養老保険など貯蓄性のある商品:「保険料積立金」として資産計上
・ハーフタックスプラン:契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすると、支払保険料の1/2を福利厚生費として損金算入できる。