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問題 43
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は、手付金を全額返還することにより契約の解除をすることができる。
[解答解説] ×
不適切である。売主の相手である買主が履行に着手する前であれば、売主はすでに受け取っている手付金と自ら出す手付金を合わせて(手付金の2倍)支払うことで契約の解除をすることができる。 - 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主がその瑕疵について善意無過失であるときは、売主は、瑕疵担保責任を負わない。
[解答解説] ×
不適切である。隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について売主が知らなかったとしても瑕疵担保責任を負う。なお、民法では瑕疵を知ったときから1年以内が適用期間となる。 - 売主の責めに帰すべき事由により、売買契約の目的物である不動産の引渡しに遅滞が生じた場合、買主は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
[解答解説] ×
不適切である。遅滞が生じていても直ちに契約解除することはできない。相当な期間を定めて、履行の勧告を行い、それでも履行がなければ契約の解除をすることができる。 - 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して、売買代金の請求をすることができる。
[解答解説] ○
適切である。民法では、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売買代金を請求できるとしている。危険負担の問題だが、実務上は売主が負担している。
[解答] 4
[補足]
[類問]
[補足]
[類問]
- 2級FP過去問解説(学科)2018年1月【問題43】
- 2級FP過去問解説(学科)2018年5月【問題43】
- 2級FP過去問解説(学科)2018年9月【問題43】
- 2級FP過去問解説(学科)2019年1月【問題42】
- 2級FP過去問解説(学科)2019年5月【問題43】不動産取引
[結果]
2018年5月合格率
・学科 42.93%(協会)/28.24%(きんざい)
・資産設計 51.68% ・個人資産 23.87%
・保険顧客 45.47% ・中小企業 -%
解答解説[表示]