問題 45
借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 期間の定めがある普通借家契約における賃借人から更新しない旨の通知は、賃借人に正当の事由があると認められるときでなければ、することができない。
[解答解説] ×
不適切である。賃借人からであれば、正当な事由がなくても更新しない旨の通知は有効である。 - 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。
[解答解説] 〇
適切である。賃貸人が貸すたびに登記をするとは考えられないため、賃借権の登記がなくても引き渡しを受けていれば第三者に対抗できる。 - 賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、契約期間満了での終了を賃借人に対抗することができない。
[解答解説] 〇
適切である。問題文のとおり、契約期間が1年以上の定期借家契約では、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければならない。 - 定期借家契約において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。
[解答解説] 〇
適切である。契約終了時に貸主に買取を請求できるが、造作買取請求権を排除することもできる。
[解答] 1
[補足]
[類問]
[補足]
[類問]
- 2級FP過去問解説(学科)2018年5月【問題44】
- 2級FP過去問解説(学科)2018年5月【問題45】
- 2級FP過去問解説(学科)2016年5月【問題44】借地借家法
- 2級FP過去問解説(学科)2018年9月【問題44】
- 2級FP過去問解説(学科)2019年5月【問題44】借地借家法
[結果]
2018年5月合格率
・学科 42.93%(協会)/28.24%(きんざい)
・資産設計 51.68% ・個人資産 23.87%
・保険顧客 45.47% ・中小企業 -%
解答解説[表示]