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問題 46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。
[解答解説] ○
適切である。建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければならない。 - 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。
[解答解説] ×
不適切である。異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、加重平均した値が適用される。 - 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
[解答解説] ○
適切である。問題文のとおり、異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、面積の大きいほうの用途地域の制限を受ける。 - 建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
[解答解説] ○
適切である。建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)は、建築基準法施工前にあった4m未満の特定行政庁の指定を受けている道路である。幅員が4m未満なので、道路の中心線から2mとった線が道路との境界線となる。セットバック部分は敷地面積に算入することができない。
[解答] 2
[補足]
[類問]
[補足]
[類問]
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- 2級FP過去問解説(学科)2018年9月【問題46】
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- 2級FP過去問解説(学科)2019年5月【問題46】建築基準法
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[結果]
2018年5月合格率
・学科 42.93%(協会)/28.24%(きんざい)
・資産設計 51.68% ・個人資産 23.87%
・保険顧客 45.47% ・中小企業 -%
解答解説[表示]