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問題 52
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
[解答解説] ○
適切である。生活費や教育費など、通常必要と認められるものには贈与税はかからない。 - 子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権相当額の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
[解答解説] ×
不適切である。土地を無償で借り受けることを使用貸借という。土地の使用貸借で建物を建築したとしても借地権は発生せず、贈与税はかからない。 - 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
[解答解説] ○
適切である。離婚による財産分与として取得した財産で、不相応に高額でない部分について贈与税の課税対象とならない。 - 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
[解答解説] ○
適切である。借金を免除してもらったその金額についてはみなし贈与財産として贈与税の課税対象となるが、資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
[解答] 2
[補足]
[類問]
[補足]
[類問]
- 2級FP過去問解説(学科)2016年5月【問題52】贈与税の課税財産
- 2級FP過去問解説(学科)2019年5月【問題52】贈与税の課税財産
- 2級FP過去問解説(学科)2019年1月【問題53】
- 2級FP過去問解説(学科)2018年9月【問題52】
- 2級FP過去問解説(学科)2017年1月【問題51】贈与税の課税財産
[結果]
2018年5月合格率
・学科 42.93%(協会)/28.24%(きんざい)
・資産設計 51.68% ・個人資産 23.87%
・保険顧客 45.47% ・中小企業 -%
解答解説[表示]