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問題 35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
[解答解説] ○
適切である。家屋の要件は、「床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」である。 - 居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が3,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
[解答解説] ×
不適切である。合計所得金額が3,000万円を超えた年分だけ控除の適用を受けることができない。そのため、翌年に合計所得金額が3,000万円を超えていなければ再び適用を受けられる。 - 居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
[解答解説] ○
適切である。3,000万円特別控除を適用すると、住宅ローン控除の適用は受けられない。 - 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
[解答解説] ○
適切である。一部繰上げ返済により借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となると住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。
[解答] 2
[補足]
[類問]
[補足]
[類問]
[結果]
2018年9月合格率
・学科 39.47%(協会)/21.45%(きんざい)
・資産設計 50.52% ・個人資産 20.47%
・保険顧客 37.42% ・中小企業 41.97%
解答解説[表示]