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問題 37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
[解答解説] ×
不適切である。役員退職給与は適正な額であれば損金算入されるため、届出は不要である。 - 国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。
[解答解説] ○
適切である。問題文のとおり、国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金算入できる。 - 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
[解答解説] ○
適切である。飲食支出額の50%を限度額とすることもできる。 - 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
[解答解説] ○
適切である。法人事業税は損金算入することができる。法人税や法人住民税は損金算入できない。
[解答] 1
[補足]
[類問]
[補足]
[類問]
[結果]
2018年9月合格率
・学科 39.47%(協会)/21.45%(きんざい)
・資産設計 50.52% ・個人資産 20.47%
・保険顧客 37.42% ・中小企業 41.97%
解答解説[表示]