問題3
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。
- 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。
- 公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。
- 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。
[解説]
適切である。公的介護保険の第1号被保険者は65歳以上の人で、年金18万円(年額)以上の人は年金から天引きされる。これを特別徴収という。なお、年額18万円未満の人は、納付書や口座振替などにより納める(普通徴収)。
[解説]
不適切である。介護サービス計画(ケアプラン)は、被保険者本人や家族が作成することもできる。本人や家族の意向に沿ったプランを作成したい場合に有効だが、専門的な知識が必要となることもあるため、専門家との相談が必要となる。なお、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼する費用はかからない。
[解説]
適切である。高額療養費制度のように、介護保険にも高額介護サービス費として、上限額を超えた場合に超えた分が介護保険から支給される。上限額は所得額によって異なる。
[解説]
適切である。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な人向けの施設で、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話を行う。おおむね要介護2は「部分的な介助が必要な人」、要介護3は「全面的な介助が必要な人」である。
公的介護保険
1. 被保険者
健康保険は平成30年4月から財政運営の主体が都道府県となったが、窓口は市町村および特別区である。また介護保険には健康保険のような改正はなく、従来通りである。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
保険者 | 市町村および特別区 | |
被保険者 | 65歳以上の者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
保険料の徴収 | 市町村および特別区が徴収 | 医療保険者が医療保険料に含めて徴収 |
保険給付(介護サービス)の対象者 | 要介護(要支援)状態になった者 | 老化に伴う特定疾病が原因で、要介護(要支援)状態になった者 |
2. 給付内容
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象者 | 65歳以上 | 40歳以上 65歳未満 |
受給者 | ・要介護者1~5 ・要支援者1、2 原因は問わない | 加齢を原因とする特定疾病に限って支給 |
自己負担割合 | ・原則1割 ・第1号被保険者で、前年の年金収入が280万円以上は2割 340万円以上は3割 ・介護保険施設での食費や居住費は全額自己負担 | |
ケアプラン | ・ケアプランの作成費用は無料 ・ケアプランはケアマネージャーに依頼する。自分で作成することもできる。 |
※要介護者が住宅改修した場合
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。