問題16
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
- 給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。
- 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険においては、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産に計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。
- 給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。
- 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険においては、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産に計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。
[解説]
適切である。入院給付金として資金を受け取っているので、雑収入として益金の額に算入する。その後、役員に給付金を支払う時に損金に算入すればよい。
[解説]
不適切である。解約するまでに支払った保険料は保険料積立金として資産計上されている。これまで支払った保険料積立金より解約返戻金の額が多ければ、差額分を雑収入として益金の額に算入する。
<保険料支払時点>※年間100万円の保険料を支払う。
保険料積立金(資産) 100万円 | 現金預金 100万円
<保険料支払時点>※解約返戻金として330万円を受け取る。
現金預金 330万円 | 保険料積立金(資産) 300万円
雑収入(益金) 30万円
[解説]
適切である。養老保険は貯蓄性があり、死亡保険金受取人および満期保険金受取人いずれも法人なので、全額が資産計上される。
[解説]
適切である。長期平準定期保険では、前半6割と後半4割で計上の仕方が異なる。前半6割は保険料の2分の1を資産計上、2分の1を損金算入し、後半4割で、前半に資産計上した金額を取り崩して損金算入する。
保険と税金
1 所得の種類
1 所得の種類
(1) 死亡保険金
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税関係 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税(一時所得) |
A | B | C | 贈与税 |
(2) 満期保険金・解約返戻金
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税関係 |
A | - | A | 所得税(一時所得) |
A | - | B | 贈与税 |
2 非課税となる保険金・給付金
病気やケガで受け取る保険金や給付金は非課税となる。おもに次のような保険金・給付金がある。
(1) 生命保険・第三分野の保険
・入院給付金 ・手術給付金 ・通院給付金 ・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金 ・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金) ・リビング・ニーズ特約保険金
・疾病(災害)療養給付金 ・障害保険金(給付金) ・介護保険金 など
(2) 損害保険
損害保険の保険金は、損失を補てんしたものなので、原則、非課税となる。
・火災保険金 ・対人賠償保険金や対物賠償保険金 ・賠償保険金 など
2 所得控除
1 生命保険料控除
(1) 平成23年以前
・一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除で、最大控除額は各5万円、住民税は3.5万円が上限
・契約の更新、転換、特約の付加を行うと契約全体が新契約扱いとなる。
(2) 平成24年以降
・一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除で、最大控除額は各4万円、住民税は2.8万円が上限
※新旧同じ控除(どちらも一般、どちらも年金)
次のうち、最も控除額が大きい方法を採用する。
・旧控除のみ(新控除は無視)
・新控除のみ(旧控除は無視)
・旧控除+新控除(ただし上限は4万円)
<生命保険料控除>
1.平成23年以前
(1) 一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除で、最大控除額は各5万円、住民税は3.5万円が上限
(2) 契約の更新、転換、特約の付加を行うと契約全体が新契約扱いとなる。
2.平成24年以降
(1) 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除で、最大控除額は各4万円、住民税は2.8万円が上限
3.新旧同じ控除(どちらも一般、どちらも年金)
次のうち、最も控除額が大きい方法を採用する。
(1) 旧控除のみ(新控除は無視)
(2) 新控除のみ(旧控除は無視)
(3) 旧控除+新控除(ただし上限は4万円)
2 火災保険料の控除
平成19年から従来の損害保険料控除が廃止されたため、一部を除き、火災保険料については所得控除はできない。
3 地震保険料控除
所得税 | 住民税 |
払込保険料の全額 50,000円上限 | 払込保険料の2分の1 25,000円上限 |
3 法人における保険と税金・経理処理
1 生命保険の経理処理
・定期保険など貯蓄性のない商品:「定期保険料」「特約保険料」として損金算入
・終身保険や養老保険など貯蓄性のある商品:「保険料積立金」として資産計上
・ハーフタックスプラン:契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすると、支払保険料の1/2を福利厚生費として損金算入できる。