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問題 29
上場株式等の配当および譲渡に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、確定申告をする場合、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができる。
[解答解説] ○
適切である。配当金に対する課税は、総合課税、申告不要(源泉徴収)、申告分離課税がある。 - 。上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、総合課税を選択する場合、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
[解答解説] ×
不適切である。配当金に対する課税は、総合課税、申告不要(源泉徴収)、申告分離課税がある。損益通算できるのは、申告分離課税である。なお、総合課税を選択すると配当控除の適用を受けられる。 - 上場株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができる。
[解答解説] ○
適切である。原則、譲渡所得の損失は利子所得と損益通算できないが、例外として、特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができる。 - 損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
[解答解説] ○
適切である。損益通算できることとセットで覚えておく。上場株式等の譲渡所得、特定公社債等の収益分配金や償還益などと上場株式等の損失は損益通算でき、引ききれない場合は、確定申告をすれば翌年以後3年間にわたり繰越すことができる。
[解答] 2
[補足]
[類問]
[補足]
[類問]
[結果]
2019年1月合格率(未発表)
・学科 -%(協会)/-%(きんざい)
・資産設計 -% ・個人資産 -%
・保険顧客 -%
解答解説[表示]