問題59
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。
<甲宅地の概要>
面積:480㎡
貸家建付地としての評価額:120,000千円
- 120,000千円-120,000千円×400㎡/480㎡×80%=40,000千円
- 120,000千円-120,000千円×200㎡/480㎡×80%=80,000千円
- 120,000千円-120,000千円×400㎡/480㎡×50%=70,000千円
- 120,000千円-120,000千円×200㎡/480㎡×50%=95,000千円
[正解] 4 (適切)
[解説]
貸付事業用宅地等なので、減額割合は50%で、限度面積は200㎡である。
[要点のまとめ]
<小規模宅地等の評価減特例>
(1) 小規模宅地等の評価減特例の概要
小規模宅地等の評価減の特例には、居住用、事業用、貸付用がある。駐車場は、構築物があれば適用できるが、青空駐車場は適用外となる。
また特定居住用宅地等は適用要件が複雑だが、次の点だけはおさえておこう。
・配偶者には取得者ごとの要件はない。
・被相続人と同居していた親族なら、引き続き居住していること
・被相続人と同居していない親族なら、いわゆる「家なき子」(所有する家屋がない子)であること
被相続人と同居していない親族の取得者ごとの要件はほかにもあるが、まずは上記の内容をおさえておこう。
(2) 減額割合と限度面積
・居住用80%、330㎡
・事業用80% 400㎡
・貸付用50% 200㎡