問題28
「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- ジュニアNISA口座の投資上限金額は、年間120万円である。
- ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において20歳である年の前年の12月31日まで、払出し制限がある。
- つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間40万円である。
- つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
[正解] 3 (適切)
- ジュニアNISA口座の投資上限金額は、年間120万円である。
- ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において20歳である年の前年の12月31日まで、払出し制限がある。
- つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間40万円である。
- つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
[解説]
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、80万円である。年間120万円の非課税枠があるのは一般のNISAである。
[解説]
ジュニアNISAは20歳未満の子一人につき年間80万円までの非課税枠をりようできる制度だが、18歳までは払い出しに制限がある。
[解説]
つみたてNISAは年間40万円、最大20年間で800万円まで非課税枠を利用できる。
[解説]
一般のNISAやジュニアNISAの非課税期間は5年間だが、つみたてNISAは20年間である。