問題29
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
- 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
[正解] 3 (不適切)
- 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
- 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
[解説]
外貨預金は預金保険制度による保護の対象外である。
[解説]
国内銀行に預け入れられている決済用預金は、「元本1000万円とその利息」に含まれず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
[解説]
日本投資者保護基金による補償は、外国株式も対象となる。
[解説]
損害保険は商品によって補償割合が異なるが、生命保険の場合は、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
[要点のまとめ]
<預金保険制度>
1.制度の概要
・当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護される。
・定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護される。
※これを超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われる。
元本1,000万円と利息は、決済用預金など全額保護される商品を除いて計算する。
2.預金保険制度対象外の商品
外貨預金、譲渡性預金。元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(募集債及び保護預かり契約が終了したもの)