問題52
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
- 扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。
[正解] 1 (不適切)
- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
- 扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。
[解説]
保険料負担者は母なので、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
[解説]
生活費や教育費など通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。なお、たとえば子の誕生と同時に大学卒業までの費用を贈与するなど、将来の不確定な費用を含めて一括贈与すると課税される可能性があるため、教育資金一括贈与の制度を活用する。
[解説]
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産は、社会通念上相当な範囲内である場合、贈与税の課税対象とならない。
[解説]
死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象となる。