問題35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
- 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
[正解] 2 (適切)
[解説]
- 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
- 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
[解説]
不適切である。住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。
[解説]
適切である。住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
[解説]
不適切である。住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋だけでなく、所定の要件を満たす店舗併用住宅も対象となる。
[解説]
不適切である。住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、初年度は確定申告をし、翌年から年末調整により適用を受けることができる。
[要点のまとめ]