問題57
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- 被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの
- 通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるもの
[正解] 2 (不適切)
[解説]
- 被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの
- 通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるもの
[解説]
適切である。被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのものは債務控除できる。
[解説]
不適切である。遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は債務控除できない。
[解説]
適切である。葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるものは債務控除できる。
[解説]
適切である。通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるものは債務控除できる。
[要点のまとめ]