問題25
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。
- 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
- 金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は20%以上でなければならないと規定されている。
- 制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。
[正解] 2 (適切)
[解説]
- 一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。
- 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
- 金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は20%以上でなければならないと規定されている。
- 制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。
[解説]
不適切である。一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできない。
[解説]
適切である。信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
[解説]
不適切である。金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は30%以上でなければならないと規定されている。
[解説]
不適切である。制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加で保証金を差し入れる必要がある。
[要点のまとめ]