問題37
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。
- 得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
- カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
[正解] 1 (不適切)
[解説]
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。
- 得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
- カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
[解説]
不適切である。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか多い額が損金算入限度額となる。
[解説]
適切である。得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
[解説]
適切である。カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
[解説]
適切である。もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
[要点のまとめ]